
妻の浮気から離婚もあり得ると考えているなら、いくつもの法的問題をクリアしておかねばならない。
子供がいる夫婦の場合、一番に来る問題が「親権」。
親権のポイントについて、簡単にまとめた。
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親権とは、親として未成年の子供を育てる権利のこと。
夫婦でいる間は「共同親権」といって夫婦がこの権利を共有している。
しかし、離婚に当たっては共同親権は認められず、必ず父親か母親の一方だけが親権を持つと法に定められている。
しかもそれは離婚に先立って決定せねばならない。
つまり、まずどちらが親権を持つのかを決めないと、離婚はできないということ。
離婚してから子供の様子を見ながらゆっくり決めるということは許されていない。
子供が無責任な宙ぶらりん状態に置かれないように、そういう定めになっている。
離婚に当たり、親権について二人の話し合いで決めることができれば、それでOK。
合意できない場合は、裁判所に判断を仰ぐことになる。
裁判所の原則的な考え方は「どちらの親元で育つのが、子供の利益・福祉によいか?」。
その判断に当たっては次のようなことを参考にする。
3番目の条件は、子供が15歳以上の場合は必ず子供の意見を聞かねばならないことになっている。
10歳〜14歳の場合も子供の意見を参考材料にするケースが多い。
10歳未満、および妊娠中は母親が親権を持つとの原則判断になる。
全般的には、親権争いでは母親に有利な判断が下される傾向にある。
父親がかなりのイクメンであったとしてもである。
経済力は養育費で補てんできるため、母親に経済力がなくても親権を持つうえでの障害とはみなされない。
離婚の原因が妻にある場合も、親権については母親に有利な判断が下される点は変わらない。
子供が幼い場合と、15歳以上で母親になついている場合は、親権は母親に行く可能性が大きいと考えてください。
母親が虐待・育児放棄をしている事実を証明できるなら、これを覆せる可能性がある。
ただし、裁判所にそれを認めさせるのは簡単ではない。
もし、離婚後に子供は相手に任せたいと考えているなら、世の中の仕組みは追い風になるようにできている。
子供が15歳以上で、父親を選ぶという自信があるなら問題ない。
15歳以上で母親を選ぶなら、それはもうあきらめるしかない。
子供が幼い場合は、裁判までもつれこむと上記のように不利なので、二人の話し合いの段階で説得すべき。
「どうして君が育てるより、僕が育てた方が子供のためになるか?」
妻が同意するしかないような論法、説得材料を準備しよう。
妻は「裁判では親権は母親に有利」とか、「離婚の原因が妻にあっても、母親有利は同じ」ということまで調べるとは限らない。
弁護士を雇い、費用も時間もかかる裁判に突き進む可能性もそんなに高くない。
二人の話し合いの段階でカタをつけられれば、親権は勝ち取れるのだ。
浮気の証拠をつきつけて「こんなことをする女性に母親の資格があるか?」となじる。
「自分の母親が、父親以外の男とセックスを楽しんでる女だったらどう思うか?」と責めるのはひとつの効果的な策であるはず。
この論法は、法廷では意味がなくても、二人の協議の中では大きな効果を持つはずだ。
大いに反省してもらい、親権はあきらめてもらおう。
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